トラック運転者の労働時間等については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)によることとされています。その主な内容は次のようになっています。 |
1. |
拘束時間 |
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拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間のことで、労働時間(作業時間の他に手待ち時間も含む)と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいい、1日(始業時刻から起算する24時間)の拘束時間は13時間以内が原則です。最大16時間まで延長できますが、15時間を超える回数は、1週間に2回までとなっています。
また、1カ月の拘束時間は293時間以内が原則です。ただし、労使協定を締結した場合には、1年のうち6カ月までは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、1カ月の拘束時間を320時間まで延長することができます。 |
2. |
休息期間 |
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休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいい、1日の休息期間は、勤務終了後、継続8時間以上が必要とされています。 |
3. |
休日 |
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休日は、休息期間+24時間の連続した時間とすることが必要です。ただし、いかなる場合であっても、この時間が30時間を下回ってはなりません。 |
4. |
運転時間 |
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1日の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して9時間以内とされています。また、1週間の運転時間は、2週間ごとの平均で44時間以内となっています。 |
5. |
連続運転時間 |
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運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、1回が10分以上でかつ合計30分以上の運転の中断が必要とされています。 |
6. |
時間外労働および休日労働の限度 |
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時間外労働および休日労働については、1日の最大拘束時間(16時間)、1カ月の拘束時間(原則293時間、労使協定があるときは320時間まで)の範囲内でしかできません。
なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届を労働基準監督署に届け出しておくことが必要です。
休日労働は2週間に1回以内で、かつ、1カ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内でしかできません。 |