トラック運送業−社会保険手続代行、給与計算受託、是正勧告、就業規則作成、諸規定作成等事務手続き代理。新潟市の有田社会保険労務士事務所。

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賃金・人事制度

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中小企業には次のような人事制度がよいのではないでしょうか。
トラック運転者の労働時間等については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)によることとされています。その主な内容は次のようになっています。
1. 拘束時間
 拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間のことで、労働時間(作業時間の他に手待ち時間も含む)と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいい、1日(始業時刻から起算する24時間)の拘束時間は13時間以内が原則です。最大16時間まで延長できますが、15時間を超える回数は、1週間に2回までとなっています。
 また、1カ月の拘束時間は293時間以内が原則です。ただし、労使協定を締結した場合には、1年のうち6カ月までは、1年間の拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、1カ月の拘束時間を320時間まで延長することができます。
2. 休息期間
 休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいい、1日の休息期間は、勤務終了後、継続8時間以上が必要とされています。
3. 休日
 休日は、休息期間+24時間の連続した時間とすることが必要です。ただし、いかなる場合であっても、この時間が30時間を下回ってはなりません。
4. 運転時間
 1日の運転時間は、2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して9時間以内とされています。また、1週間の運転時間は、2週間ごとの平均で44時間以内となっています。
5. 連続運転時間
 運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、1回が10分以上でかつ合計30分以上の運転の中断が必要とされています。
6. 時間外労働および休日労働の限度
 時間外労働および休日労働については、1日の最大拘束時間(16時間)、1カ月の拘束時間(原則293時間、労使協定があるときは320時間まで)の範囲内でしかできません。
 なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届を労働基準監督署に届け出しておくことが必要です。
 休日労働は2週間に1回以内で、かつ、1カ月の拘束時間及び最大拘束時間の範囲内でしかできません。

中小企業には次のような人事制度がよいのではないでしょうか。
トラック運転者の賃金体系は、企業によって大きく異なりますが以下の3つに大きく分けられます。いずれの場合にも、最低賃金額を下回らないようにし、また、トラブル回避のため就業規則、雇用契約(労働条件通知書)、賃金台帳を整備し、その三つの間に整合性がとれていることが大切です。
(1)固定給
(2)固定給+歩合給
(3)オール歩合給
最低賃金は毎年上がっています。最低賃金の計算に含めることができない、皆勤手当や家族手当などの手当は廃止して、最低賃金を意識した賃金体系にしておくことも必要かもしれません。
未払い残業代を巡るトラブルがおきているようです。残業時の割増賃金の計算では、歩合給のほうが、低くでます。

中小企業には次のような人事制度がよいのではないでしょうか。
支給金額:上限500万円
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した費用の2分の1(中小企業事業主は3分の2)に相当する額
(1年以上継続して雇用する60歳以上の雇用保険被保険者数に応じた上限あり)
(道路貨物運送業での例) 高齢者の負担軽減のための機械設備に関する改善
【現状・問題点】 トラックへの積載作業において、クレーンが届かない場所での荷物の積み下ろしは、手作業により行っているため、高齢従業員の身体的負担が大きく、腰痛を患う危険性があった。
【取組内容】 作業負荷を軽減するため、高齢従業員の使用する荷物運搬用のフォークリフトを導入する。
【取組の効果】 重量物運搬作業にかかる高齢従業員の身体的負担を軽減し、作業における安全を確保した。
【助成金の対象となる経費】 フォークリフト購入費

中小企業には次のような人事制度がよいのではないでしょうか。
「すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。」ということになっています。
運輸安全マネジメントとは
1 安全性向上のための計画を作成し(Plan)
2 計画に基づく安全施策を実施(Do)
3 実施したことによる効果を評価(Check)
4 改善ポイントを整理し、さらに計画を改善し実施する(Act)
という手順を継続的に繰り返す(PDCAサイクル)ことによって、輸送の安全のレベルアップを図ろうとするものです。
「安全情報の公表」「従業員に対する指導・監督」は義務規程になっていますので、必ず実施することになっています。もし、未実施の場合には応急措置として、次のことから対応されたらよろしいかと思います。
(1) 安全方針の策定
(2) 目標とその目標を達成するための取組計画の策定
(3) 従業員に対する教育・研修
(4) 事故防止のためのヒヤリ・ハット情報収集
(5) 次の情報を営業所出入口の訪問者から見やすい場所に掲示
・方針、目標および自動車事故報告規則第2条に規定する事故統計
・行政処分を受けたときの措置

中小企業には次のような人事制度がよいのではないでしょうか。
「環境にやさしい取組みをしている運輸事業者」を認証する制度が「グリーン経営認証制度」です。交通エコロジー・モビリティ財団が認証機関となり、グリーン経営推進マニュアルに基づいて、一定のレベル以上の取組を行っている事業者に対して、審査の上、グリーン経営の認証・登録を行っています。
 一定のレベル以上の取組とは、下記の6項目で、グリーン経営が求めている全66のチェック項目のうち、認証基準となっている36項目の取り組みができていることと、取組内容が確認できる書類が整備されていることです。
評価項目
1 環境保全のための仕組み・体制の整備
2 エコドライブの実施
3 低公害車の導入
4 自動車の点検・整備
5 廃車・廃棄物の排出抑制、適正処理およびリサイクルの推進
6 管理部門(事務所)における環境保全の推進



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