タクシー運転者の労働時間等については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)によることとされています。その主な内容は次のようになっています。 |
|
1. |
拘束時間と休息期間 |
|
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間のことで、労働時間(手待ち時間を含む)と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいいます。
休息期間とは、勤務と次の勤務の間の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、労働者にとって全く自由な時間をいいます。 |
|
|
2. |
タクシーの日勤勤務者の拘束時間及び休息期間 |
(1) |
1カ月の拘束時間は299時間以内です。 |
(2) |
1日(始業時刻から起算する24時間)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合でも16時間が限度です。 |
(3) |
1日の休息期間は継続8時間以上とする必要があります。 |
(4) |
車庫待ち等の運転者については、書面による労使協定を結ぶことにより、1カ月の拘束時間を322時間まで延長することができます。 |
(5) |
車庫待ち等の運転者については、以下の要件の下に1日の拘束時間を24時間まで延長することができます。 |
|
ア 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。 |
|
イ 1日の拘束時間が16時間を超える回数が1カ月について7回以内であること。 |
|
ウ 1日の拘束時間が18時間を超える場合には、夜間4時間以上の仮眠時間を与えること。 |
|
|
3. |
タクシーの隔日勤務者の拘束時間及び休息期間 |
(1) |
1カ月の拘束時間は262時間以内です。ただし、地域的事情その他の特別な事情
がある場合において、書面による労使協定があるときは、1年のうち6カ月までは1カ月の拘束時間の限度を270時間まで延長することができます。 |
(2) |
2暦日の拘束時間は21時間以内とされています。また、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与える必要があります。 |
(3) |
車庫待ち等の運転者に係る特例として、2暦日の拘束時間の限度を夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、労使協定に定める回数(1カ月について7回以内)に限り24時間まで延長することができます。
この場合、1カ月の拘束時間の限度を262時間又は労使協定により262時間を超え270時間以内で定めた時間に20時間を加えた時間まで延長することができます。 |
4. |
時間外労働および休日労働の限度 |
|
時間外労働及び休日労働は1日又は2暦日の拘束時間及び1カ月の拘束時間(日勤勤務者:原則、1日16時間以内、1カ月299時間以内、隔日勤務者:原則2暦日21時間以内、1カ月262時間以内(書面による労使協定がある場合は270時間以内))の範囲内でしかできません。
なお、時間外労働及び休日労働を行う場合には、時間外労働・休日労働に関する協定届を労働基準監督署に届け出しておくことが必要です。
休日労働は1カ月の拘束時間の限度内で2週間に1回の頻度でしかできません。 |