助成金・奨励金−社会保険手続代行、給与計算受託、是正勧告、就業規則作成、諸規定作成等事務手続き代理。新潟市有田社会保険労務士事務所。

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助成金・奨励金

助成金・奨励金は一定の基準を満たした企業等に給付されるものですが、企業からの申請があって、初めて給付されるものです。現在、厚生労働省等で行なわれている助成金は約30種類ほどあり、毎年のように、新設・改正・廃止が繰り返されています。助成金を受けるには、@労働局等への計画の届出、A労働局等による計画の認定、B事業の実施、C助成金の支給申請のステップを踏んでいくことが重要です。


比較的多く活用されている助成金

1. トライアル雇用奨励金
 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に支給されるものです。
  支給される金額は、支給対象者1人につき4万円が最大3ヵ月間となっています。
2. 特定求職者雇用開発助成金
 高年齢者(60歳以上65歳未満の者)、障害者、母子家庭の母や父子家庭の父等の就職が特に困難な者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者としてで雇い入れる事業主に対して支給されます。
 支給される金額は対象労働者1人につき30万円〜240万円となっています。
3. 高年齢者雇用開発特別奨励金
 65歳以上の離職者を、ハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者として雇い入れる事業主に対して支給されます。
 支給される金額は対象労働者1人につき30万円〜90万円となっています。
4. 雇用調整助成金
 景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練または出向によって、その雇用する労働者の雇用維持を図る事業主に対して支給されます。
 支給額  休業の場合     休業手当の一部助成  2/1(中小企業の場合は2/3)
5. 高年齢者雇用安定助成金 高年齢者活用促進コース
 高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置に要した費用の2分の1(中小企業事業主は3分の2)に相当する額が支給されます。ただし、1年以上継続して雇用している60歳以上の雇用保険被保険者数1人につき20万円が上限となります。
 雇用環境の整備には次の4つの分野があります。
 (1)新たな事業分野への進出等
 (2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
 (3)高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
 (4)70歳以上まで働ける制度の導入
6. キャリア形成促進)助成金
 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練などを段階的かつ体系的に実施する事業主に対して支給されます。
 政策課題対応型訓練(次の6つのコース)と一般型訓練があります。
 @ 若年人材育成コース
 A 成長分野等人材育成コース
 B グローバル人材育成コース
 C 熟練技能育成・継承コース
 D 認定実習併用職業訓練コース
 E 自発的職業能力開発コース
 政策課題対応型訓練の場合の賃金助成は1時間あたり800円、訓練経費助成は実費相  当額の2分の1となっています。
 一般型訓練の場合の賃金助成は1時間あたり400円、訓練経費助成は実費相当額の3分 の1となっています。
 








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