労働紛争のあっせん代理−社会保険手続代行、給与計算受託、是正勧告、就業規則作成、諸規定作成等事務手続き。新潟市有田社会保険労務士事務所。

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労働紛争あっせん代理

 都道府県労働局では、個別労働紛争の解決援助サービスとして、紛争調整委員会によるあっせんが行なわれています。

 平成19年4月1日より、特定社会保険労務士制度ができました。特定社会保険労務士は紛争調整委員会によるあっせん手続きの代理人となることができます。

 ここで個別労働関係紛争というのは、「個々の労働者と事業主との間」の紛争であり、「紛争」というのは、個々の労働者と事業主の間で意見が一致していない状態をいいます。

 あっせんとは、個々の労働者と事業主の間に公平・中立な第三者として労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方から求められた場合には両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行い、話合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度です。

 紛争調整委員会は、弁護士、大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家により組織された委員会であり、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。



紛争調整委員会によるあっせんの主な特徴は次のようになっています。
1. 労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争が対象となります。
(解雇・雇止め・退職勧奨・いじめ・いやがらせ・労働条件の引き下げ、等が対象となります。)
2. 多くの時間と費用を要する裁判に比べ、手続きが迅速かつ簡便です。
3. 紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契 約の効力をもつことになります。
4. あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーは保護されます。
5. 労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。


 あっせんの会場では、当事者同士は顔を合わさないようになっていますが、当事者同士ですと、感情的にならないように思っても無理なことです。あっせん代理人の活用をご検討ください。あっせん代理人は、あっせん申請書や陳述書を作成し、あっせんの期日には、本人の代わりに出席し、意見陳述等をすることができます。


 厚生労働省が発表した「平成25年度個別労働紛争解決制度施行状況」によりますと、平成25年度のあっせん申請受理件数は5,712件となっています。

 あっせん申請の主な内容は「解雇」に関するものが26.6%と最も多く、次いで、 「いじめ・嫌がらせ」に関するものが24.3%、「雇止め」に関するものが9.0%、「労働条件の引き下げ」に関するものが9.0%となっています。 




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